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建設業法第25条 第25条の2 第25条の3 第25条の4

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(建設工事紛争審査会の設置)
第25条
1 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。

3 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。


(審査会の組織)
第25条の2
1 審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。

2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。

3 中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。


(委員の任期等)
第25条の3
1 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4 委員は、非常勤とする。


(委員の欠格条項)
第25条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1.破産者で復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

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